最終更新日 2024年11月20日
障害年金でもらえる年金額は、具体的には一体いくらなのでしょうか。
【障害基礎年金】
障害基礎年金は、国民年金に加入している人がもらえる障害年金です。
国民年金に加入している自営業者、厚生年金や共済年金に加入している人、全ての年金加入者が受け取れます。
障害の等級によって支給額が異なりますが、所得制限などはありません。
障害等級が1級の場合は、年額975,100円、2級の場合は、年額780,100円が受け取れます。
【障害基礎年金の加算】
障害基礎年金には、子どもの数に応じた加算制度があります。
障害の認定時に、18歳になる年の年度末(3月31日)を過ぎていない子がいる場合か、20歳未満の障害等級1級または2級の子がいる場合に加算されます。
年齢がわかりづらくなっていますが、要は、子どもの加算は、18歳の3月31日まで受けられるということです。
加算額は、1人目と2人目の子が224,500円、3人目以降が74,800円です。
【障害厚生年金】
障害厚生年金を受給するためには、厚生年金に加入している間に初診を受ける必要があります。
受け取れる年金額は、障害基礎年金に上乗せされるもので、厚生年金分をプラスで受け取れるという制度です。
受給金額は等級によって異なります。
・1級
(報酬比例の年金額)×1.25
・2級
報酬比例の年金額
・3級
報酬比例の年金額
(※最低保障額は585,100円)
これに加えて、1級、2級の場合は配偶者の加給年金額(224,500円)が受け取れます。ただし、配偶者の加給年金には所得制限があるため、配偶者に所得がある場合は加給要件を満たすかどうか確認しておきましょう。
なお、報酬比例の年金額は、標準報酬月額の平均値に所定の割合をかけて算出されます。
具体的な金額は、年金事務所などに赴いた際に問い合わせてみましょう。
【20歳前傷病による障害年金】
20歳前に負った傷病による障害年金は、基本的に障害基礎年金と同額です。
ただし、この場合は所得制限が設けられています。
家族の人数によっても異なりますが、2人世帯の場合は、年の所得額が398万4干円を超える場合は年金額の2分の1が支給停止、500万1干円を超えた際はすべて支給が停止となります。
障害基礎年金だけであっても、1級認定されて子どもが2人いれば、かなりの収入になります。
障害をもってしまうことは大変なことですが、きちんと年金を支払っておくことで、収入が途絶えるリスクを大きく軽減させることができるのです。